Advisories 2020年6月24日施行

米国就労におけるH-1B、H-2B、J及びLビザ発給を年内停止する大統領令について

新型コロナウィルスの感染拡大で激減した米国人の雇用を回復するための追加措置として、トランプ大統領は6月22日、米国就労ビザであるH-1B(専門職)、H-2B(季節労働)、J(交流訪問、ただし一部例外あり)及びL(企業内転勤)ビザの発給を年内は停止すると発表し、その旨の大統領令に署名しました。6月24日から施行されます。

本大統領令は先ず4月22日にトランプ大統領が署名した、移民ビザ(米国永住権、通称「グリーンカード」)の発給を一時停止する措置を年末の12月31日まで延長します。次に、前回は対象外であった非移民ビザのうち、6月22日時点で、

  1. 米国外に滞在していて、
  2. 有効な非移民ビザを取得できていなく、かつ
  3. ビザ以外の公式な入国許可書類を取得できていない者に対して、

米国就労におけるH-1B、H-2B、J及びLビザの発給を年末の12月31日まで一時停止します。帯同する家族のビザも対象となります。ただし、グリーンカード保持者や、米国市民の配偶者と子供、その他に国務省長官または国土安全保障省長官が国益にかなうと判断した者などは対象に含まれません。

このように今回の大統領令ではE(貿易・投資)などの他ビザは対象にならないわけですが、日本を含む世界各国の米国大使館・領事館は、新規ビザ申請に必要な領事面接を3月以降、一時停止しているため(外交・公用ビザ等を除く)、本大統領令の対象であるH-1B、H-2B、J及びLビザはもちろんのこと、それ以外のビザについても実質的に米国外から取得不可能な状態が続いています。領事面接の再開の目処は立っていません。

なお、米国移民局は、原則ビザの申請料で運営されていますが、トランプ政権下でビザ申請が元々減っていたところに、新型コロナウイルスのビザ一時停止措置が追い打ちをかけ、現在深刻な財政難に陥っていると言われています。米国政府による財政援助がない限り、今後は申請料の大幅な値上げや職員の人員削減による更なる申請処理の遅れが懸念されます。

This website uses cookies to improve functionality and performance. For more information, see our Privacy Statement. Additional details for California consumers can be found here.