セミナー 2015年4月22日 AIPPI ・JAPAN

セミナー(東京)/米国知的財産法:IPRのベストプラクティス、ソフトウェア技術の保護、AIAにおける特許出願権利化実務

Event Detail
阿部 英正 ジェームス
2015年4月22日 AIPPI ・JAPAN
Languages

AIPPI・JAPANセミナー

  1. IPR手続きの準備及び実施、IPRを生き残れる特許の取得- 
    米国特許法改正(AIA法)の施行によりIPR(当事者系レビュー)、CBM(ビジネス方法特許レビュー)、及びPGR(付与後レビュー)の特許無効手続きが導入された。これらの手続きは、連邦裁判所での侵害訴訟と比較して特許を無効にする確立が高いことや費用が低いことから、被疑侵害者及び被告に多く利用されている。

    本トピックでは、Petitionの準備やIPRの実施に関するアドバイスを含め、無効申立人が考慮すべき事項を説明します。また、特許の出願権利化やポートフォリオの構築の観点から、特許権者がIPRに対処できる特許を取得するために考慮すべき事項についても解説します。

  2. Alice v. CLS Bank事件及びOracle v. Google事件から見る、米国知的財産権とソフトウェアの保護- 
    昨年、米国最高裁判所はAlice v. CLS Bank判決を下し、ソフトウェア技術に対する特許権利の有効性について大きな影響を与えた。そして本年は、ソフトウェアに対する著作権の権利範囲を広げたOracle v. Google事件を取り上げる可能性がある。

    本トピックでは、これら二つの事件及び関連事件のソフトウェアを保護する知的財産権に対する影響について説明する。また、二つの知的財産法制度の比較及びソフトウェアを作っている企業及び事業において多く利用している企業が考慮すべき事項についても解説します。

  3. 先出願システムにおいて先行技術による拒絶を宣言書で解消- 
    AIA法は、出願日が2013年3月16日以降の特許出願に対して先出願システムを適用した。この改正により、米国特許制度が他国の制度とより近くなったと言えるが、米国では先出願システムにおいても依然として限られたGrace Periodが存在する。

    本トピックでは、先行技術を用いた拒絶を解消するためにDeclaration(宣言書)を提出してGrace Periodを利用する場合のルールについて説明します。また、Grace Periodが該当する場合とそうでない場合の様々なシナリオを用いた例も紹介します。

1. 開催日時:平成27年4月22日(水)13:30~17:00
2. 会場:航空会館 B101会議室 (東京都港区新橋 1-18-1)
3. 講演者:Alston & Bird LLP
       Rachel M. Capoccia、米国弁護士、パートナー、Los Angeles, CA
       H. James Abe、米国弁護士、シニアアソシエート、Los Angeles, CA
 
4.使用言語: 英語→日本語(逐次通訳) 

Meet The Speakers

This website uses cookies to improve functionality and performance. For more information, see our Privacy Statement. Additional details for California consumers can be found here.